どんなに優れた商品やサービスでも「自分には合わない」ということはあるものです。それは、光回線にしても然り。契約をしたものの「キャンセルしたい」という状況があってもおかしくはありません。
そんな時に使われるのがクーリングオフです。法律により、一定期間内であれば消費者は業者との間で締結した契約を一方的にキャンセルできることが定められています。しかし、困ったことにインターネット回線はクーリングオフの対象外なのです。
そのため、インターネット回線に関する契約は、昔からトラブルが絶えません。光回線を契約する前に、いつまでならキャンセルできるのか等、解約についてしっかりと学んでおきましょう。
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クーリングオフは訪問販売などをおもな対象としているため、インターネット回線は残念ながら適用範囲外です。それでは契約を躊躇してしまう……という人もいるかもしれません。しかし、そのかわりに電気通信事業法で定められている初期契約解除制度が適用されるということはご存知でしたか?
これにより、契約書類の受領書を初日とする8日間が経過するまでは、電気通信事業者の合意がなくても利用者の都合だけで契約を無料で解約できます。契約期間のサービス使用料や工事費用および事務手数料は支払う必要がありますが、違約金等はたとえ契約書に定められていても支払わなくてよいのです。
工事費用や事務手数料も、法令によってこれ以上は支払わなくてよいという上限が定められています。そうとはいっても、工事前ならば無料でのキャンセルが十分可能なので、解約を決めたならばできるだけ迅速に手続きするようにしましょう。
もし、初期契約解除制度で定める8日を経過した後に、光回線を解約しようとした場合、どれぐらいコストがかかるのでしょうか? まず、工事が完了した時点で工事費が発生します。これは一般的に20,000円~40,000円程度です。また、10,000円~20,000円の違約金も支払わなくてはいけません。
ただし、違う通信事業者に乗り換えた場合、工事費債務や違約金をかわりに支払ってもらえるというオプションがついてくることもあります。お得な乗り換えプランを用意している通信事業者を探してみるのもひとつの方法でしょう。
また、解約までの間に光回線を使用したならば、日割りで利用料金が請求されます。もし、月額5,000円の回線ならば、10日目に解約するとなったら2,000円弱を支払わなくてはいけないのです。
国民生活センターとは国が設置している独立行政法人で、消費者トラブルの情報収集と相談、情報提供などを行っている組織です。実際、国民生活センターには年間1万件を超える光回線関係の契約トラブルに関する情報が寄せられています。
困った時にはまず国民生活センターに相談してみましょう。解約に至る全うな理由があれば、契約から8日を過ぎていても違約金などを支払う必要がないケースもあります。
また、詐欺が疑われる場合には、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士費用がないならば、法テラスの無料法律相談を利用しましょう。こちらも、数多くの判例がありますし、あきらめることはありません。
以上のように、光回線の解約は契約から8日以内ならば電気通信事業法に則って、利用者の都合だけで一方的な解約ができます。なおかつ工事前ならばまったく無料でキャンセルすることも十分可能です。まずは契約回線のカスタマーサポートに電話してみましょう。
もし、契約から8日以上が経過している場合には、正当な理由がなければ違約金を支払わなければいけません。ただし、全うな理由があると判断される場合には違約金が発生しないこともあります。国民生活センター、法テラスなどに相談してみてはいかがでしょうか。
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